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技能実習→特定活動→特定技能→留学は可能ですか?
2025/01/2611:05
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回答
2020年3月に技能実習生として日本に来ました。
コロナで帰国できず、特定活動に切り替え、その後、特定技能1号になりました。
N2を持っています。
今、特定技能と関係のない分野の専門学校へ進学を考えています。
在留期間は今年の6月までで、その前に帰国する予定です。
帰国後、次の春入学のために、在留資格「留学」を申請することは可能ですか?
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Y.Nagaoka

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Y.Nagaoka

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こんにちは。行政書士明るい総合法務事務所の長岡です。

過去、技能実習生である方はその後特定技能1号の在留資格へ変更、在留を継続していたとしても、特定技能2号への変更を除き、例外的な事例(技能実習等で学んだ内容を更に深めるための勉学や技能実習生の指導等に係る技人国業務、その他、家族の結合に係る家族滞在や配偶者ビザ系が例外的な事例に当たる。)を除いて、原則として他の在留資格への変更は認めないと「当該審査にかかる入管本省の責任者」は答えています。

以上は法令により厳格に決まっているルールというより、在留資格等の趣旨から上記の運用を入管はしています。

しかし、ご質問者の方がおっしゃるような「技能実習や特定技能の分野と関係ない勉学での専門学校への進学、そして留学への変更が認められた」という事例を聞いております。

上記事例は決して多い事例ではないため、入管はどのように考えているのか、はっきりとした回答を私が申し上げることは難しいです。

従って、上記のことを頭に入れながら、今般質問事項については入管と相談しつつ、入管がどのように考えているのか、探りながら進めていった方が良いと思います。

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