外国人雇用を検討する中で、「技能実習」と「特定技能」の違いが分かりづらいと感じる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
どちらも外国人材を受け入れる制度ですが、制度の目的や在留期間、転職可否などには大きな違いがあります。
また、技能実習制度は2027年4月1日に「育成就労制度」へ移行することが決まっています。そのため、これから受け入れを検討するなら、現行制度の違いに加えて、新制度で何が変わるのかもあわせて押さえておく必要があります。
この記事では、技能実習と特定技能の違いについて、制度目的・在留期間・転職可否・家族帯同などを比較しながらわかりやすく解説します。
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技能実習と特定技能の違い【比較表】
技能実習と特定技能の最も大きな違いは「制度目的」です。育成を前提とするなら技能実習、一定の技能を持つ即戦力人材を求めるなら特定技能が向いています。
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
| 制度目的 | 技能・技術・知識の移転による国際貢献 | 人手不足分野における一定の専門性・技能を持つ外国人材の受入れ |
| 制度の位置づけ | 人材育成・国際協力を目的とする制度 | 就労を目的とする在留資格制度 |
| 在留期間 | 条件を満たせば最長5年 | 1号は通算5年まで、2号は在留期間の更新が可能 |
| 転職・転籍 | 原則として自由な転職は難しい | 一定の条件を満たせば転職可能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 1号は原則不可、2号は配偶者・子の帯同が可能 |
| 即戦力性 | 育成前提 | 即戦力人材の受入れを想定 |
| 今後の制度変更 | 2027年4月1日に育成就労制度へ移行 | 2027年4月1日から対象が19分野に拡大 |
技能実習は、開発途上地域等への技能移転や国際貢献を目的とした制度である一方、特定技能は、人手不足分野で一定の技能を持つ外国人材を受け入れる制度として設計されています。
そのため、企業側が外国人材に求める役割によって、適した制度は異なります。
技能実習制度とは
技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、人材育成を通じた国際貢献を目的とした制度です。詳細な制度概要については、出入国在留管理庁が公表している技能実習制度の案内も参考になります。
制度上は「国際貢献」や「人づくり」が目的とされており、外国人材が日本で技能を学び、母国へ持ち帰ることが想定されています。
技能実習は、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の3段階に分かれています。

条件を満たして移行できた場合、最長5年間在留できます。
ただし、すべての職種が技能実習3号へ移行できるわけではなく、対象職種や受入れ体制などの条件があります。
また、技能実習は「技能実習計画」に基づいて行われる制度であるため、原則として自由な転職は想定されていません。
特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れる制度です。詳細な制度概要については、出入国在留管理庁が公表している特定技能制度の案内も参考になります(2026年8月時点)。
技能実習制度とは異なり、特定技能は「人手不足分野での人材確保」を目的としている点が特徴です。
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号では、技能試験や日本語試験への合格が原則必要です。
一方で、技能実習2号を良好に修了した外国人については、試験が免除される場合があります。
なお、この試験免除は技能実習制度における取扱いです。2027年4月に施行される育成就労制度では、特定技能1号へ移行する際に技能検定3級等または特定技能1号評価試験と、日本語能力A2相当(N4など)の試験に合格することが必要になります。
また、特定技能1号では、受入れ機関が支援計画を作成・実施する必要があります。支援業務については、登録支援機関へ委託することも可能です。
技能実習と特定技能の違いを詳しく解説
技能実習と特定技能は、制度目的だけでなく、在留期間や転職可否、日本語能力、即戦力性などさまざまな点で違いがあります。
ここでは、企業が外国人材を受け入れる際に特に確認しておきたいポイントを比較しながら解説します。
制度目的の違い
技能実習と特定技能では、制度の目的が大きく異なります。
技能実習は、技能移転や国際貢献を目的とした制度です。
一方、特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるための制度として設計されています。
そのため、企業側が「育成を前提に受け入れたい」のか、「一定の技能を持つ人材を受け入れたい」のかによって、適した制度は変わります。
在留期間の違い
技能実習は、1号・2号・3号へ段階的に移行することで、最長5年間在留できます。
一方、特定技能1号は通算5年まで在留可能です。
特定技能2号については、要件を満たして更新できれば、より長期的な在留が可能です。
ただし、特定技能2号へ移行するためには、より高い技能水準が求められます。
転職可否の違い
技能実習では、技能実習計画に基づいて実習を行うため、原則として自由な転職は難しいとされています。(育成就労では変わる予定)
ただし、実習先での問題ややむを得ない事情などがある場合には、転籍が認められるケースもあります。
一方、特定技能では、一定の条件を満たせば転職が可能です。
ただし、業務区分や分野によって条件があり、受入れ機関を変更する際には手続きが必要となる場合があります。
家族帯同の違い
技能実習では、原則として家族帯同は認められていません。
特定技能についても、特定技能1号では原則として家族帯同は不可です。
一方で、特定技能2号では、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能です。
この点は、長期的な在留や生活設計を考える上で重要な違いといえます。
日本語能力の違い
特定技能1号では、技能試験に加えて、日本語試験への合格が原則必要です。
一方、技能実習では、職種や段階によって求められる日本語能力が異なります。
ただし、技能実習でも、現場でのコミュニケーションや安全管理の観点から、日本語能力は重要です。
また、技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能へ移行する際に日本語試験が免除される場合があります。
即戦力性の違い
技能実習は、技能を学びながら成長していくことを前提とした制度です。
そのため、受入れ企業側には教育や指導体制が求められます。
一方、特定技能は、一定の技能や経験を持つ人材の受入れを想定しているため、比較的即戦力として働けるケースが多いと考えられます。
特に、人手不足が深刻な業界では、特定技能制度を活用する企業が増えています。
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技能実習生から特定技能へ移行できる?
技能実習2号を良好に修了した場合、一定の条件のもとで特定技能1号へ移行できる場合があります。
この場合、技能試験や日本語試験が免除されるケースがあります。
そのため、技能実習から特定技能へ移行し、引き続き日本で働く外国人材も増えています。
ただし、すべてのケースで自動的に移行できるわけではありません。
対象分野や在留資格の条件などを確認する必要があります。
技能実習制度は廃止される?
技能実習制度は、2027年4月1日に施行される育成就労制度へ発展的に解消されます。施行日は2025年12月に公布された政令で正式に決定しており、「今後の予定」ではなく確定した内容です。
ただし、施行日を境に一斉に切り替わるわけではありません。2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ、2027年6月30日までに実習を開始する人については、現行の技能実習制度のまま実習を継続できます。
そのため、施行後しばらくは技能実習生と育成就労外国人が併存する期間が続きます。
企業は技能実習と特定技能のどちらを選ぶべき?
技能実習と特定技能のどちらが適しているかは、企業の状況や目的によって異なります。
技能実習が向いている企業

技能実習は、長期的な育成を前提に外国人材を受け入れたい企業に向いています。
例えば、以下のような企業です。
- 教育・指導体制を整えられる
- 長期育成を前提としている
- 技能継承を重視している
ただし、監理体制や実習計画など、制度上の管理も重要になります。
技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行します。これから新規に受け入れを検討する場合は、経過措置の期限を確認したうえで判断する必要があります。
特定技能が向いている企業

特定技能は、一定の技能を持つ外国人材を受け入れたい企業に向いています。
例えば、以下のようなケースです。
- 人手不足が深刻
- 即戦力人材を採用したい
- 実務経験者を受け入れたい
一方で、支援計画や受入れ要件など、制度上のルールを確認する必要があります。
2027年4月から始まる「育成就労制度」で何が変わる?
技能実習制度は、2027年4月1日に「育成就労制度」へ移行します。
ここまで解説してきた技能実習と特定技能の違いも、新制度の施行によって前提が変わる部分があります。
これから外国人材の受入れを検討する場合は、現行制度との違いをあわせて押さえておきましょう。

制度の目的が「人材確保」に変わる
技能実習制度は、技能移転による国際貢献を目的とした制度でした。
一方、育成就労制度は、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的としています。
3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育てることがゴールとして設定されており、労働力の確保という実態に制度を合わせた形といえます。
在留期間は原則3年になる
技能実習は、1号・2号・3号へ移行することで最長5年間の在留が可能でした。
育成就労では、在留期間が原則3年以内となります。
ただし、期間が短くなるわけではありません。3年後に特定技能1号へ移行すれば、そこからさらに最長5年間働くことができます。
対象は17分野へ再編される
技能実習では94職種171作業が対象でしたが、育成就労では「育成就労産業分野」の17分野に再編されます。
特定技能の19分野から、航空と自動車運送業を除いた分野が対象です。
作業単位で見ると、技能実習では認められていたのに育成就労では対象外になるケースもあるため、自社の業務が該当するかは事前の確認が必要です。
本人の意向による転籍が可能になる
技能実習では、原則として自由な転職が認められていませんでした。
育成就労では、同じ企業で1〜2年就労し、技能検定基礎級等と日本語試験に合格するなどの条件を満たせば、本人の意向による転籍が可能になります。
転籍制限期間は分野ごとに設定されており、介護や建設などは2年、宿泊や農業などは1年です。
企業側から見れば、育てた人材が他社へ移る可能性があるということでもあります。
就労開始までに日本語能力が必要になる
技能実習では、介護分野を除いて日本語能力の要件はありませんでした。
育成就労では、就労を開始するまでに日本語能力A1相当(日本語能力試験N5など)の試験に合格するか、それに相当する日本語講習を受講することが求められます。
なお、介護分野と鉄道分野(運輸係員)については、A2.2相当(N4レベル)以上という上乗せの要件が設けられています。
特定技能1号への移行に試験が必要になる
技能実習では、2号を良好に修了すれば試験が免除される仕組みがありました。
育成就労では、この免除がなくなります。
特定技能1号へ移行するには、技能検定3級等または特定技能1号評価試験と、日本語能力A2相当(日本語能力試験N4など)の試験に合格しなければなりません。
受入企業には受験させる義務があるため、3年間の育成計画に学習支援をどう組み込むかが重要になります。
※制度の詳細や企業が準備すべきことについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
技能実習・特定技能に関するよくある質問(FAQ)
技能実習や、特定技能に関して皆さんがよく気になる疑問をまとめました。
技能実習生は何年働けますか?
技能実習は1号・2号・3号に分かれており、条件を満たして移行できれば最長5年間在留できます。詳しくはこちらで解説しています。
特定技能は転職できますか?
特定技能は、一定の条件を満たせば転職可能です。
ただし、業務区分や受入れ機関変更時の手続きなどに注意が必要です。
特定技能は永住権取得できますか?
特定技能2号では、在留期間の更新が可能であるため、長期在留につながる可能性があります。
ただし、永住許可には在留期間以外にもさまざまな条件があります。
特定技能は家族帯同できますか?
特定技能1号では原則として家族帯同は認められていません。
一方、特定技能2号では、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能です。
特定技能1号と2号の違いは何ですか?
特定技能1号は、一定の知識や経験を必要とする業務向けの在留資格です。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、在留期間更新や家族帯同などに違いがあります。詳しくはこちらで解説しています。
まとめ
技能実習と特定技能は、どちらも外国人材を受け入れる制度ですが、制度目的や在留期間、転職可否などに大きな違いがあります。
技能実習は、技能移転や国際貢献を目的とした人材育成制度です。
一方、特定技能は、人手不足分野で一定の技能を持つ外国人材を受け入れる制度として設計されています。
また、今後は技能実習制度から育成就労制度への移行も予定されているため、最新情報を確認しながら制度を理解することが重要です。
企業側としては、自社が「育成重視」なのか、「即戦力採用重視」なのかを整理したうえで、適した制度を選ぶことが大切です。
