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特定技能から留学(専門学校)への在留資格変更について
2024/11/1210:33
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回答
特定技能から留学へ在留資格を変更する際、専門学校の入学資格条件である日本語能力の条件も必要になりますか?
専門学校へ入学するために日本語教育機関1年課程修了またはN2以上が条件となりますが、特定技能から専門学校への進学を希望する場合でも、上記の条件を満たしていないと在留資格の変更は認められないでしょうか。
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Y.Nagaoka

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Y.Nagaoka

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こんにちは。行政書士の長岡です。ご質問の趣旨として、特定技能1号での就労経験から一定の日本語能力(N2以上)があることが推定されるようなケースの場合、日本語教育機関1年課程修了または日本の学校教育機関で1年以上教育を受けた場合、またはN2相当の試験合格が留学ビザの許可に係る日本語能力部分の上陸許可基準であるところ、そのようなことについて免除規定があるか、というものと理解しました。

確認したところ、現時点においては上陸許可基準省令及び直近の入管の在留審査要領にはそのような規定が書かれていないと思いますので、現場でそのような運用が行われているかどうか念のため入管に確認してみてください。

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