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育成就労から特定技能への変更について
2024/09/3012:04
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回答
技能実習(育成就労)から特定技能へ在留資格を変更するにあたり、特定技能の測定試験に合格していることが前提になると思いますが、不合格になってしまった場合は即帰国になるでしょうか。
または特定活動で一定の期間(次回の測定試験を受験し結果が出るまで、など)在留できますか?
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Y.Nagaoka

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Y.Nagaoka

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ご質問ありがとうございます。

ご質問の中に出てくる測定試験とは技能実習の修了時における技能測定試験ではなく、特定技能1号のための技能評価試験のことを指していますでしょうか。

そうと仮定してお答えしますとそもそも技能実習生が特定技能1号に進む場合、対応する職種業種移動であれば技能評価試験が不要となっています。

技能実習生が実習してきた内容と対応しない他業種への特定技能1号への移行を考えているのであればおっしゃる通り、当該業種の技能評価試験等を合格する必要があります。

しかし、不合格者が次回受験を行うことを目的とした滞在は認めていないため、不合格である場合、技能実習の在留期限までに帰国しなければならないことも選択肢に入ります。

しかし、技能実習2号を良好に終了していることが条件となりますが、それ以前に特段の技能評価試験合格を必要としない実習内容に対応する特定技能1号への移行を検討してみてはいかがでしょうか。もしも技能実習の内容が特定技能1号のいずれも対応しない内容であった場合、この限りではありませんが。

以上、実習内容と希望する特定技能1号の職種が対応しない等スムーズな移行が叶わない場合、1度本国への帰国が必要となる可能性がありますが、希望する特定技能1号を取り扱う良好な送り出し機関等とコンタクトを取り、将来の計画を一緒に策定するのも良いでしょう。
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早速ご回答いただきありがとうございます。関連分野への移行は試験が不要と知りませんでした。また、試験に合格すれば技能実習から他業種の特定技能への移行も可能なんですね。技能実習は基本的には帰国で、関連分野への業種のみ試験に合格すれば移行可能と思っていました。ご回答ありがとうございました。

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