【図解あり】留学生アルバイトは週28時間まで?計算方法と長期休暇中の扱いを解説

留学生のアルバイトには「週28時間まで」という上限があります。

ただ、この28時間ルール、言葉としては知っていても、いざ数えようとすると意外とつまずきやすいんです。

  • そもそも、どこからどこまでを「1週間」と数えるの?
  • バイトを2つ掛け持ちしていたら、それぞれ28時間まで?
  • 夏休みは40時間まで働けるって本当?
  • ちょっとだけオーバーしたら、どうなってしまうの?

こうした疑問は、留学生本人だけでなく、留学生を採用している企業の担当者からもよく聞かれます。

というのも、28時間ルールはうっかり違反が起きやすいルールだからです。違反すると留学生本人の在留資格だけでなく、雇った企業側も責任を問われることになります。

この記事では、28時間ルールの基本から、つまずきやすい計算方法、長期休暇中の扱い、そして超えてしまったときにどうなるのかまで整理していきます。

留学生の方はもちろん、シフトを組む立場の方にもそのまま使っていただける内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください!

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留学生アルバイトの28時間ルールとは?

まずは、28時間ルールがどういう仕組みで決まっているのかを整理しておきましょう。

ここを押さえておくと、このあとの計算方法や長期休暇の話がぐっと分かりやすくなります!

ルール①:そもそも「留学」の在留資格では原則アルバイトできない

意外に思われるかもしれませんが、在留資格「留学」は本来アルバイトが認められていない資格です。

「留学」は、日本の大学や専門学校、日本語学校などで教育を受けることを目的に与えられるもの。つまり、日本での活動内容としてあらかじめ認められているのは「学ぶこと」であって、「働くこと」は含まれていないんです。

ですので、留学生の方が何の手続きもしないままアルバイトを始めてしまうと、それ自体が不法就労になってしまいます。

「28時間までなら自由に働ける資格」ではない、というのが出発点になります。

ルール②:「資格外活動許可」を受けて初めて週28時間以内で働ける

では、留学生はまったくアルバイトができないのかというと、そうではありません。

出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けることで、本来の在留資格の範囲を超えた活動(=アルバイト)が認められます。

そして、このときに設定される上限が「原則として1週について28時間以内」というわけです。

資格外活動許可のポイントを整理すると、次のようになります。

項目内容
手続きする場所上陸時の空港、または住居地を管轄する地方出入国在留管理局
手数料無料
許可の内容原則として週28時間以内(風俗営業等に従事するものを除く)
確認方法在留カードの裏面に許可内容が記載される

ここで大事なのが、許可は自動的に付いてくるものではないという点です。

「留学生ならみんな持っているはず」と思われがちですが、申請していなければ許可はありません。企業側が採用時に確認すべきなのも、まさにこの部分になります。

在留カードは表面だけを見て「留学だから大丈夫」と判断してしまいがちですが、資格外活動許可の記載は裏面にあります。

引用:法務省HP

コピーを取る際も、必ず両面を確認するようにしましょう。

ルール③:28時間は「1社ごと」ではなく「合算」で考える

そしてもうひとつ、最初に押さえておきたい大原則があります。週28時間という上限は、アルバイト先1社ごとの上限ではありません。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の労働時間を合計して週28時間以内におさめる必要があります。

たとえば、コンビニで週16時間、飲食店で週15時間働いていたとすると、それぞれのお店では28時間を下回っていても、合計は31時間。この時点でルール違反になってしまうんですね。

ここは誤解がとても多いところなので、詳しい数え方は「掛け持ちアルバイトはどう計算する?」の項目でしっかり解説していきます。

ルール④:時間制限がある在留資格・ない在留資格

なお、労働時間に制限がかかるのは留学生だけではありません。

在留資格ごとに整理すると、次のようになります。

区分在留資格の例
制限あり留学、家族滞在、特定活動の一部、報酬が発生するインターンシップ
制限なし技術・人文知識・国際業務などの就労系資格、特定技能、技能実習(2027年4月から育成就労)、ワーキングホリデー、報酬が発生しないインターンシップ

制限がある資格は、いずれも「働くこと」が主目的ではない在留資格です。

一方、ワーキングホリデーには労働時間の制限がありませんので、日本人と同じようにシフトを組んでいただいて問題ありません。同じ「外国人アルバイト」でも扱いがまったく違うので、ここは混同しないよう注意が必要です。

なお、技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行します。育成就労も就労を目的とする在留資格のため、労働時間の制限はありません。

ルール⑤:週14時間・家族滞在など、例外的な扱いもある

最後に、あまり知られていない例外を2つご紹介しておきます。

① 大学の研究生・聴講生は週14時間以内になる場合がある

大学に在籍していても、「専ら聴講による研究生・聴講生」として在籍している場合は、上限が週14時間以内となります。

通常の学部生・大学院生と同じ感覚で28時間のシフトを組んでしまうと、それだけで超過になってしまうケースです。在留カードの記載内容と、在籍区分の両方を確認しておくと安心ですね。

② 「家族滞在」は長期休暇中の拡大がない

留学生のご家族が持つ「家族滞在」の在留資格も、資格外活動許可を受ければ週28時間以内でアルバイトができます。

ただし、このあと解説する長期休暇中の「1日8時間以内」への拡大は適用されません。

家族滞在の方は、夏休みや春休みの時期であっても1年を通じて週28時間以内が上限になります。留学生ご本人と同じ感覚でシフトを増やしてしまうと違反になりますので、ここも要注意です。

このように、28時間ルールは「留学生は週28時間まで」という一言では収まりきらない部分がいくつもあります。

【図解】留学生アルバイトの28時間の計算方法

ここからが本題です。

28時間ルールでいちばんつまずきやすいのが、この「数え方」の部分。実際に違反が起きてしまうケースの多くは、悪意があったわけではなく、数え方を勘違いしていたというものなんです。

「月28時間」ではなく「週28時間」で数える

まず大前提として、28時間ルールは週単位のルールです。

たまに「月28時間ってこと?」と聞かれることがありますが、そうではありません。1週間あたり28時間なので、単純に4週間分だと112時間になります。

ただし、ここで注意していただきたいことがあります。

「1か月で112時間以内におさまっていればOK」ではありません。

たとえば、こんな働き方をしたとしましょう。

週勤務時間
第1週10時間
第2週10時間
第3週36時間
第4週20時間
合計76時間

1か月の合計は76時間ですから、112時間には遠く及びません。

それでも、第3週の36時間の時点で違反です。

28時間ルールは「どの1週間を取り出しても28時間以内」であることが求められるルールなので、月の合計で帳尻を合わせるという考え方はできないんですね。ここは最初に切り替えておきたいポイントです。

では、その「1週間」はどこから数えればいいのでしょうか?

ここがいちばんの落とし穴です。

28時間ルールでは、週の起算日が決められていません。

つまり「月曜始まりで数えればいい」わけではなく、どの曜日を起算日にした連続7日間で見ても、28時間以内である必要があるということです。

火曜日から数えても、金曜日から数えても、日曜日から数えても、どこを切り取っても28時間以内。この考え方を押さえておかないと、「シフト表の上では問題なかったのに、実は超えていた」という事態が起きてしまいます。

【要注意】給与の締め日とのズレで起こる「うっかり違反」

実際にありがちなのが、給与計算の締め日を基準にシフトを管理してしまうケースです。

具体例を見てみましょう。

留学生のAさんは、月末締めのアルバイト先で働いています。4月末から5月頭にかけてのシフトはこうでした。

日付曜日勤務時間給与計算上の集計
4月28日火7時間4月分:21時間
4月29日水7時間〃
4月30日木7時間〃
5月1日金7時間5月分:14時間
5月2日土7時間〃

給与明細を見ると、4月は21時間、5月は14時間。

どちらも28時間を大きく下回っていますから、一見すると何の問題もなさそうですよね。

ところが、法律上の数え方である「連続する7日間」で見ると、話がまったく変わります。

起算日期間合計勤務時間判定
4月28日(火)4/28 〜 5/435時間⚠️ 超過

4月28日から数えた7日間には、5日分のシフトがまるごと入ってしまっています。合計は35時間。28時間ルール違反です。

給与は月をまたいで分かれているのに、法律上の1週間は月をまたいでも切れてくれない。このズレが、うっかり違反の最大の原因になっています。

月末・月初、そして給与の締め日前後は、シフトが偏りやすいタイミングでもあります。カレンダー上で7日間の窓をスライドさせながら確認するくらいの意識でちょうどいいかもしれません。

数え方でもうひとつ整理しておきたいのが、「何を28時間に含めるのか」という点です。

含まれる含まれない
所定の労働時間休憩時間
残業時間通勤時間
有給休暇を取得した時間ー

特に見落とされやすいのが残業時間です。

「シフトは週26時間で組んであるから大丈夫」と思っていても、忙しい日に2時間ずつ残業が発生すれば、あっという間に超過してしまいます。所定労働時間ではなく、実際に働いた時間でカウントされる点を忘れないようにしましょう。

反対に、休憩時間は労働時間には含まれません。

ただし実務では、休憩の打刻を忘れたまま退勤してしまい、記録上だけ労働時間が膨らんでしまうことがあります。実際は26時間なのに、勤怠データ上は30時間になっている——といった状態は、確認を受けたときに説明が難しくなります。休憩の開始・終了はきちんと打刻する習慣をつけておきたいところです。

週28時間以内におさまるシフト例

では、実際にどんなシフトなら安全なのでしょうか?

一例として、こんな組み方があります。

曜日勤務時間
月4時間
火4時間
水休み
木5時間
金5時間
土5時間
日5時間
合計28時間

ここでひとつ、あえて水曜日に休みを入れているのには理由があります。

留学生であっても、日本人と同じように労働基準法が適用されるためです。労働基準法では、毎週少なくとも1日の休日(または4週間を通じて4日以上の休日)を与えることが義務づけられています。

つまり、「1日4時間ずつ7日間働いて合計28時間」という組み方は、28時間ルール自体はクリアしていても、労働基準法違反になってしまうんですね。

28時間ルールと労働基準法は別々のルールで、両方を同時に満たす必要があるという点は、ぜひ覚えておいてください!

掛け持ちアルバイトはどう計算する?

留学生の方で、アルバイトを2つ以上掛け持ちしているというケースは珍しくありません。

そして、28時間ルールでもっとも違反が起きやすいのがこの掛け持ちのパターンです。

なぜかというと、それぞれのアルバイト先は「自分の店での勤務時間」しか把握していないから。どちらのお店も悪気なくシフトを組んでいるのに、合計してみたら超えていた、という形で起きてしまうんです。

「1社ごとに28時間」ではなく、すべて合算する

まず、いちばん大事なポイントから。

週28時間という上限は、アルバイト先ごとの上限ではありません。2社以上で働いている場合は、すべての勤務先の労働時間を合計して、週28時間以内におさめる必要があります。

たとえば、こんなケースを見てみましょう。

アルバイト先週の勤務時間
コンビニ16時間
飲食店15時間
合計31時間

コンビニだけを見れば16時間、飲食店だけを見れば15時間。どちらも28時間には遠く及びません。

それでも、合計31時間の時点でルール違反です。

「1社につき28時間まで」と誤解している方は本当に多いのですが、ここを勘違いしたまま働き続けると、知らないうちに超過が積み重なってしまいます。

もうひとつ、あわせて押さえておきたいのが掛け持ち先が増えても上限は増えないということ。

2社でも3社でも、合計で週28時間以内。これは変わりません。

勤務先の数上限
1社のみ週28時間
2社合計で週28時間
3社以上合計で週28時間

単発バイトやスポットワークも同じです。「1日だけだから」「アプリで入った短時間の仕事だから」といった理由で除外されることはなく、報酬が発生する労働はすべて合算対象になります。

最近は単発の仕事に手軽に応募できるサービスも増えていますので、レギュラーのシフトに単発を足していった結果オーバーしていた、というパターンには特に注意したいところです。

深夜勤務でも、労働時間の数え方は変わらない

掛け持ちの相談でよく出てくるのが、深夜のシフトについての質問です。

「深夜だから別枠でカウントされるのでは?」と思われる方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。

深夜に働いた時間も、通常どおり労働時間として28時間に含まれます。

たしかに深夜(原則22時〜翌5時)に働くと、労働基準法にもとづいて深夜割増賃金が発生します。ただしこれは「賃金の計算方法」の話であって、「労働時間の数え方」とはまったく別の制度です。

ー深夜勤務の扱い
賃金25%以上の割増賃金が発生する
労働時間のカウント通常の勤務と同じ(割増されない)

深夜のシフトは時給が上がるぶん魅力的に見えますが、28時間の枠を消費するスピードは昼間とまったく同じ。ここは混同しないようにしましょう。

労働基準法のルールも同時にかかってくる

そして忘れてはいけないのが、留学生であっても日本人と同じように労働基準法が適用されるという点です。

28時間ルールをクリアしていても、労働基準法に違反していれば当然アウト。掛け持ちをしている場合、労働時間は原則として通算して判断されます。

ルール内容
1日の上限8時間
1週間の上限40時間
休憩6時間超で45分以上、8時間超で60分以上
休日毎週1日以上、または4週間で4日以上

たとえば、昼にコンビニで5時間働いて、そのまま夜に飲食店で4時間働けば、1日で9時間。28時間ルール以前に、労働基準法の1日8時間の上限を超えてしまいます。

掛け持ちを考えるときは、「週の合計」だけでなく「1日の合計」も意識しておく必要があるということですね。

留学生は長期休暇中なら40時間働ける?

「夏休みは40時間まで働けるって聞いたけど、本当?」これも本当によく聞かれる質問です。

結論から言うと、条件を満たせば働ける時間は増えます。ただし、この「条件」の部分がかなり誤解されやすく、うっかり違反の温床にもなっているんです。

学則上の長期休業期間は「1日8時間以内」まで拡大される

まず、制度としてどう定められているのかを確認します。

留学生は、在籍している教育機関が学則で定める長期休業期間中に限り、1日について8時間以内の範囲でアルバイトをすることが認められています。

学期中との違いを整理すると、こうなります。

ー学期中学則上の長期休業期間中
基準1週について28時間以内1日について8時間以内
週の考え方どの連続7日間でも28時間以内ー
掛け持ちすべての勤務先を合算すべての勤務先を合算

「1日8時間」に変わるので、単純計算では毎日入れるなら週56時間……となりそうですが、実際にはそうなりません。

長期休暇中であっても、留学生には日本人と同じように労働基準法が適用されます。

そして労働基準法では、労働時間の上限が1週間について40時間と定められています。

つまり、こういう構造なんです。

  • 入管法のルール上は「1日8時間以内」まで拡大される
  • でも労働基準法で「週40時間」の上限がかかる
  • 結果として、実質的な上限は週40時間になる

「留学生 アルバイト 40時間」という言葉が出回っているのは、この2つのルールが重なった結果です。入管のルールに「週40時間」と書いてあるわけではない、という点は押さえておくと理解がスムーズです。

なお、労働基準法の休日のルールも当然かかってきます。毎週少なくとも1日の休日(または4週間で4日以上)が必要なので、8時間×7日といったシフトは組めません。

「学校が休み=長期休暇」ではない

ここが、この章でいちばん注意していただきたいポイントです。

拡大が認められるのは、あくまで学校の学則で定められた長期休業期間に限られます。

具体的には、夏休み・冬休み・春休みなどがこれにあたります。

一方で、次のようなケースは対象になりません。

ケース扱い
たまたま休講が続いた週❌ 学期中として週28時間以内
オンライン授業だけの週❌ 学期中として週28時間以内
試験が終わって授業がなくなった期間❌ 学則上の休暇開始日までは週28時間以内
個人的に授業を休んでいる期間❌ 学期中として週28時間以内

特にありがちなのが、「授業が終わったから、もう夏休みだろう」と判断してしまうパターンです。

学校の正式な休暇開始日が翌週だった場合、その1週間はまだ学期中の扱い。40時間のシフトを組んでしまうと、その時点で違反になってしまいます。

休暇期間を決めるのは、学生本人の感覚ではなく学校の学則です。企業側でシフトを組む際は、学生本人の申告だけで判断せず、学年暦(アカデミックカレンダー)を確認するか、学校が発行する休暇期間の分かる書類を提示してもらうのが安全です。

長期休暇中も、掛け持ちは合算される

もうひとつ見落とされやすいのが、長期休暇中も合算のルールは変わらないという点。

たとえば、自社で40時間のシフトを組んだとしましょう。ご本人が他社でも週5時間働いていれば、合計は45時間。この時点で違反です。

「1日8時間」の考え方も同じで、複数の勤務先を合わせて1日8時間を超えるとNGになります。昼に5時間、夜に4時間で合計9時間、というシフトは組めません。

長期休暇は、留学生にとっても企業にとっても「稼ぎどき・人手が欲しいとき」が重なりやすいタイミングです。だからこそ、掛け持ち先の状況を事前に共有しておくことが大切ですね。

「家族滞在」は長期休暇でも拡大されません

最後に、間違えやすい例外をひとつ。

留学生のご家族が持つ「家族滞在」の在留資格でも、資格外活動許可があれば週28時間以内でアルバイトができます。

ただし、長期休暇中の「1日8時間以内」への拡大は適用されません。

家族滞在の方は、夏休みや春休みであっても1年を通じて週28時間以内が上限です。ご夫婦で来日されているケースなどでは、留学生ご本人と同じ感覚でシフトを増やしてしまいがちなので、ここは分けて管理する必要があります。

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留学生アルバイトで28時間を超えたらどうなる?

「もし超えてしまったら、どうなるの?」

不安に感じている方も多いと思いますので、留学生本人・企業側それぞれへの影響を整理しておきます。

留学生本人への影響について

資格外活動許可の範囲を超えて働いた場合、その就労は不法就労と判断される可能性があります。

想定される影響は、主に次のとおりです。

影響内容
在留資格更新・変更の審査で不利に働き、不許可になることがある
罰則1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(入管法第73条)
退去強制禁錮以上の刑に処された場合、対象となることがある
学業学校から除籍・退学の処分を受けることがある

特に影響が大きいのが、在留資格の更新・変更です。

「これまでの在留状況が適切だったか」は審査で確認される項目のひとつ。卒業後に就労系の在留資格へ変更したいと考えていた場合、ここでつまずいてしまうのは非常にもったいないですよね。

一方で、少し超えただけで必ず日本にいられなくなる、というわけではありません。

処分は、超過の程度・期間・故意かどうか・その後の対応など、個別の事情を踏まえて判断されます。

とはいえ、「少しなら大丈夫」という話でもありません。超過した状態が続けば、当然リスクは積み上がっていきます。

大切なのは、過度に怖がることでも、軽く考えることでもなく、そもそも超えない管理をしておくことです。もしすでに超えてしまっている場合は、学校の留学生担当窓口や行政書士など、専門家に早めに相談することをおすすめします。

雇用側への影響|不法就労助長罪について

見落とされがちですが、責任を問われるのは留学生本人だけではありません。

資格外活動許可の範囲を超えて働かせた企業は、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われる可能性があります。

そして、この罪でもっとも注意すべきなのが次の点です。

「知らなかった」は通用しません。

入管法では、不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していないなどの過失があれば処罰を免れないと定められています。

また、両罰規定により、行為者個人だけでなく法人にも罰金が科されます。実際の摘発事例では、社長・人事担当者・店長といった現場の責任者が書類送検されたケースも報じられています。

【重要】2027年4月から罰則が引き上げられる

2024年6月に成立した改正入管法により、不法就労助長罪の法定刑が引き上げられることが決まりました。施行日は2027年4月1日です。

ー現行2027年4月1日以降
拘禁刑3年以下5年以下
罰金300万円以下500万円以下
併科可能可能

この引き上げには、実務上の大きな意味があります。

刑法上、執行猶予を付けられるのは原則として「3年以下」の刑を言い渡す場合に限られます。上限が5年になることで、今後は実刑判決が下るケースが増えると見られているんですね。

「まだ先の話」と思われるかもしれませんが、管理体制を整えるには時間がかかります。今のうちから確認フローを見直しておくことが、いちばんの対策になります。

なお、この2027年4月1日という日付は、技能実習制度に代わる育成就労制度の施行日と同じです。外国人材の受入れ制度そのものが大きく変わるタイミングに合わせて、不法就労への対応も強化される形になります。

時間だけじゃない!留学生が働けない業種もある

28時間ルールに気を取られがちですが、資格外活動許可にはもうひとつの制限があります。

それが、働ける業種の制限です。

たとえ週10時間しか働いていなくても、業種がNGであればその時点で不法就労。時間管理とセットで押さえておきたいポイントです。

風営法上の「風俗営業」等では働けない

資格外活動許可では、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に定める風俗営業、および性風俗関連特殊営業での就労が認められていません。

「風俗営業」と聞くと特殊なお店をイメージしがちですが、実際にはもっと身近な業種が含まれています。

分類具体例
遊技場パチンコ店、まあじゃん店、ゲームセンター
接待を伴う飲食店キャバレー、ナイトクラブ、ホストクラブ、スナック
低照度・区画された飲食店照度10ルクス以下のバー・喫茶店、客席が区切られた飲食店
その他ダンスホール、性風俗関連特殊営業

パチンコ店やゲームセンターは、留学生から「普通のアルバイトだと思っていた」という声がよく上がる業種です。実際、求人自体は誰でも応募できる形で出ていますから、知らずに応募してしまうケースは十分に起こり得ます。

もうひとつ、誤解が多いのがここです。

業務内容が接客でなくても、対象施設で働くこと自体が認められていません。

たとえば、次のようなケースも不可と考えられています。

  • パチンコ店の清掃スタッフ
  • 風俗営業店の皿洗い・厨房業務
  • ラブホテルの客室清掃

「直接お客様と接していないから大丈夫だろう」と判断してしまいがちですが、判断基準は業務内容ではなく、その事業所が風俗営業等にあたるかどうかです。

判断に迷うケースもありますので、グレーだと感じたら、行政書士など専門家に確認するのが安心です。

違反した場合は、企業側も処罰の対象になる

これらの業種で留学生を働かせた場合、留学生本人だけでなく、雇用した事業主も処罰の対象となります。

企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があり、罰則の内容は前章で解説したとおりです。時間超過と同じく、「知らなかった」では済まされません。

飲食業や宿泊業では、店舗の業態によって扱いが変わることもあります。採用前に、自社が風営法上の許可を受けている業態にあたらないかを確認しておくことをおすすめします。

留学生を雇用する企業が確認すべきポイント

ここからは、留学生を採用する企業側の実務を整理していきます。

これまで見てきたとおり、違反が起きたときに責任を負うのは留学生本人だけではありません。ただ、裏を返せば確認と管理の仕組みさえ整えておけば、防げるリスクでもあります。

採用前|在留カードは必ず「両面」を確認する

まず、採用前の確認から。

在留カードは、表面だけでは判断できません。

面確認する内容
表面在留資格(「留学」か)、在留期間の満了日、氏名・生年月日
裏面資格外活動許可の有無と内容

資格外活動許可の記載は裏面にあります。「留学生だから許可を持っているはず」という思い込みは危険で、申請していなければ許可はありません。

コピーを取る際も、必ず両面を保管しておきましょう。

なお、在留カードの真偽は出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」ページで確認できます。在留期間の満了日は、更新の見落とし防止のため一覧で管理しておくと安心です。

採用時|掛け持ちの有無を必ずヒアリングする

自社のシフトだけを見ていても、28時間を超えているかどうかは判断できません。

採用時に、次の項目を申告してもらいましょう。

  • 他にアルバイトをしているか
  • している場合、勤務先名・業務内容
  • 週あたりの勤務時間、勤務日数

そして、申告内容に虚偽がないことを含めた誓約書を交わしておくと、より確実です。

「掛け持ちを認めない」という選択肢もありますが、その場合も口頭ではなく書面で条件を明確にしておきましょう。採用後に状況が変わることもあるため、定期的に再確認する仕組みにしておくのが理想的です。

シフト作成時|暦週で集計し、余白を持たせる

シフト管理でつまずきやすいのが、給与の締め日を基準にしてしまうパターンです。

前述のとおり、28時間ルールは月をまたいでも切れません。勤怠管理は必ず暦週(連続する7日間)ベースで集計しましょう。

実務では、次のような仕組みが有効です。

対策内容
自動集計勤怠システムで週単位の自動集計を設定する
アラートExcelの条件付き書式などで、上限に近づいたら警告が出るようにする
余白の確保週24〜26時間を目安に組み、残業分の余裕を残す
二重チェック現場任せにせず、人事部門で最終確認を行う

特に残業の発生は見落とされがちです。シフト上は26時間でも、実労働で28時間を超えれば違反になります。

長期休暇前|学年暦を会社側でも確認する

長期休暇中にシフトを増やす場合は、学生本人の申告だけで判断しないことが重要です。

「もう授業が終わったので大丈夫です」という言葉を鵜呑みにして40時間のシフトを組んだら、学則上の休暇開始日は翌週だった…というのは、実際に起こり得るミスです。

学校のWebサイトで学年暦を確認するか、休暇期間が分かる書類を提示してもらいましょう。いつから増やせて、いつから戻すのかを、あらかじめ双方で共有しておくと安心です。

【実務で使える!】確認チェックリスト

最後に、実務で使える形にまとめておきます。

タイミング確認項目
採用前在留カードの表面・裏面を確認したか
採用前資格外活動許可の有無を確認したか
採用前自社の業態が風営法上の風俗営業等にあたらないか
採用時掛け持ち先の有無・勤務時間を申告してもらったか
シフト作成時暦週ベースで集計しているか
シフト作成時残業を含めても上限を超えないか
長期休暇前学年暦で休暇期間を確認したか
随時在留期間の満了日を管理しているか

管理というと負担に感じられるかもしれませんが、一度フローを作ってしまえば運用は難しくありません。

留学生の方に安心して働いてもらうためにも、確認の仕組みを整えておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

留学生アルバイトの28時間ルールについて、計算方法から長期休暇中の扱い、超過時のリスクまで解説してきました。

今回の重要なポイントをまとめると、以下のようになります。

  • 留学生がアルバイトをするには、資格外活動許可が必要
  • 上限は原則として週28時間以内。月単位ではなく、どの連続7日間で見ても超えないよう管理する
  • 掛け持ちしている場合は、すべての勤務先を合算して判断する
  • 学則上の長期休業期間中は1日8時間以内まで拡大されるが、労働基準法により週40時間が上限
  • 超過すると留学生本人の在留資格に影響するほか、企業も不法就労助長罪に問われる可能性がある(2027年4月からは罰則が引き上げ)

28時間ルールは、悪意がなくても「数え方を勘違いしていた」というだけで違反が起きてしまうルールです。だからこそ、余白を持ったシフト管理と、採用時の確認フローがなにより大切になります。

留学生の方が安心して学びながら働けるように、そして企業が安心して採用できるように、この記事を確認の材料として活用していただければうれしいです!